【株式会社SUN 指定福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与事業所運営規程】
(事業の目的)
株式会社SUNが実施する指定福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与(以下「指定福祉用具貸与」という。)事業(以下「本事業」という。)は、要介護状態及び要支援状態(以下「要介護状態等」という。)となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具の選定の援助、取付け、調整等を行い、福祉用具を貸与することにより、利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図ることを目的とする。
第 2条(運営の方針)
1本事業の運営の方針は、以下のとおりとする。
指定福祉用具貸与は、利用者が要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防並びに利用者を介護する者の負担の軽減に資するよう適
切に行うこと。
常に、清潔かつ安全で正常な機能を有する福祉用具を貸与すること。 貸与する福祉用具の質の評価を行い、常にその改善を図ること。2本事業実施に当たっては、市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携に
努める。
第 3条(事業所の名称等)
事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
1名称 株式会社SUN
2所在地 佐賀県鳥栖市原町1296番地2
第 4条(従業者の職種、員数及び職務内容)
事業所に勤務する従業者の職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。
1管理者 1人
管理者は、従業者及び業務の実施状況の把握、その他の業務の管理を一元的に行うと
ともに、法令等において規定されている指定福祉用具貸与事業の実施に関し、事業所
の従業者に対し遵守すべき事項についての指揮命令を行う。
2専門相談員 2人以上
専門相談員は、福祉用具サービス計画書の作成・変更等にて、福祉用具の貸与を行う
とともに、サービス計画書を利用者・介護支援専門員に配布する。又、利用者に対し
福祉用具が適切に選定されて適正に使用されるよう以下のことを行う。
福祉用具の機能、安全性、衛生状態等の点検 福祉用具の使用方法の指導
第 5条(営業日及び営業時間)
事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
1営業日
月曜日から金曜日までとする。 (年末年始休暇、夏季休暇、
国民の休日は除く、祝日のある週は土曜日営業)
2営業時間
9時から 18時とする。
第 6条(指定福祉用具貸与の提供方法)
1指定福祉用具貸与の提供に当たっては、事業所は以下のことを遵守するものとする。
利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえ、目録等の文書を示して福祉用具の機能、使用方法、利用料等に関する情報等を説明し、利用者又は
その家族の同意を得るものとする。
利用者の被保険者証により認定の有無や有効期間を確認する。また、既に認定審査会意見があるときには、それに配慮する。
2事業所は、正当な理由なく指定福祉用具貸与の提供を拒まない。
第 7条(指定福祉用具貸与の品名及びその利用料等)
指定福祉用具の品目は以下の通りとする。 車いす(自走用標準型車いす、普通型電動車いす又は、介助用標準型車いす) 車いす付属品(クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるもの)
特殊寝台(サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付けることが可能なものであって、次に掲げる機能のいずれかを有するもの
背部又は胸部の傾斜角度が調整できる機能 床板の高さが無段階に調整できる機能 特殊寝台付属品(マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるもの)
床ずれ予防用具(いずれかに該当するもの) 送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット 水等によって減圧による体圧分散効果を備えた全身用マット 体位変換器(空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを
除く)
手すり(取付けに際し工事を伴わないもの) スロープ(段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないもの) 歩行器(歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するもの
二輪、三輪、四輪のものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有
するもの
四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの 歩行補助つえ(松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ及び多点杖) 認知症老人徘徊感知器(認知症老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの) 移動用リフト(床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の寝台と車いすとの間等の移動を補助する機能を有するもので、取付けに住宅の改修を伴うものを除く) 自動排泄処理装置尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの(交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に交換できるものをいう。)を除く)
品名ごとの利用料の額(暦月による 1月の額をいう。以下、同じ。)は、目録に記載しておくものとする。なお、当該福祉用具貸与が法定代理受領サービスであるときの利用者負担は介護保険負担割合証に記載されている「利用者負担の割合」の額とする。
2 通常の事業の実施地域以外で行う本事業に要した交通費は有料とする。
3 第1項の費用の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明を行い、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
4 事業所が利用者から第 1項の費用の支払いを受けたときは、指定福祉用具の種目・品名、貸与日、並びに料金を記載した、領収書(法定代理受領サービスに該当しない場合、サービス提供証明書)を利用者に交付することとする。
5 利用料金の計算方法は、次の通りとする。なお、日割り計算は行わないものとする。
①レンタル開始日が月の 15日以前の場合は、月額利用料の全額。
レンタル開始日が月の 16日以降の場合は、月額利用料の半額。③レンタル終了日が月の 15日以前の場合は、月額利用料の半額。
➃レンタル終了日が月の 16日以降の場合は、月額利用料の全額。
第 8条(通常の事業の実施区域)
通常の事業の実施地域は、以下のとおりとする。
佐賀県・福岡県
第9条(福祉用具の保管・消毒)
1 衛生的な管理をしている指定福祉用具を提供するとともに、従業者の清潔の保持と健康状
態について必要な管理を行い、事業所の設備及び備品について、衛生的な管理に努めること
とする。
2 回収した福祉用具については、適切な方法により速やかに消毒を行い、既に消毒が行われた
福祉用具と消毒が行われていない福祉用具とを区別して保管するものとする。
第 10条(事故発生時の対応)
1専門相談員等は、指定福祉用具貸与の提供により事故が発生したときは、速やかに主治医に連絡し適切な措置を講ずるとともに、管理者の指示に従い、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に報告を行うものとする。
2事業所は、事故の状況や事故に際して取った処置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、再発を防ぐための対策を講ずるものとする。
第 11条(居宅介護支援事業者との連携)
1事業所は、事業の実施に際し、居宅介護支援事業者(必要と判断される場合は、他の主治
医、保健医療・福祉サービス提供者を含む)と連携し、以下の場合には必要な情報を提供
することとする。
指定福祉用具貸与の提供が終了したとき 利用者がサービス計画の変更を希望し、それが適切と判断される場合 次の理由により適切なサービス提供は困難と判断されるとき 第 8条に定める通常の事業の実施地域外の利用者で指定福祉用具貸与に対応できない場合
利用者が正当な理由がなく従業者の指示に従わないため、指定福祉用具貸与の提供ができない場合 その他止むを得ない理由により指定福祉用具貸与の提供ができないと判断した場合
2 前項第 3号②及び③の際に、利用者の要介護状態等の程度を悪化させたとき又は悪化
させる恐れがあるとき、及び利用者に不正な受給があるとき等には、意見を付して当該
市町村(一部事務組合及び広域連合を含む。以下、同じ。)に通知することとする。
第 12条(利益供与の禁止)
1事業所及びその従業者は、居宅介護支援事業者又はその従業者等に対し、利用者にサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
第 13条(秘密保持)
1事業所及びその従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
2従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、
従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持する旨の徹底を図る。
3サービス担当者会議等において、利用者又はその家族の個人情報を用いる場合は、利
用者又はその家族の同意をあらかじめ文書で得ておくものとする。
第 14条(苦情処理)
1利用者やその家族からの苦情等に迅速かつ適切に対応するために、事業所に苦情受付
窓口を設置する。苦情が生じた場合は、直ちに詳しい事情を把握するとともに、必ず具
体的な対応を行う。また、苦情とその対応を台帳に記録保管し、再発を防ぐための対策
を講ずるものとする。
第 15条(その他運営に関する重要事項)
1本事業の社会的使命を十分認識し、従業者の資質向上を図るため、研修等の機会を設ける
とともに業務体制を整備する。
また、研修受講後は記録を作成し、研修機関等が実施する研修を受講した場合は、復命を
行うものとする。
新任研修入社後 3ヶ月間 虐待防止に関する研修年 1回 高齢者の特性・認知症ケアに関する研修年 1回 感染対策に関する研修年 1回2従業者に身分を証明する書類を携行させ、利用者又はその家族から求められたときは、これを提示するものとする。
3この規程の概要等、利用(申込)者のサービス選択に関係する事項については、事業所内の見やすい場所に掲示する。また、第 7条第 1項の目録は、常時、事業所に備え付けておくものとする。
4第 7条第 4項のサービス提供記録、第 10条第 2項に規定する事故発生時の記録、第 1 1条第 2項に規定する市町村への通知、並びに前条の苦情処理に関する記録については、整備の上、完結してから 5年間保存する。
5都道府県及び市町村、並びに国民健康保険団体連合会(以下、「都道府県等」という。)からの物件提出の求めや質問・照会等に対応し、その調査に協力するとともに、都道府県等からの指導・助言に従って必要な改善を行う。また、都道府県等から求められた場合には、その改善の内容を都道府県等に報告する。
6この規程に定める事項の他、運営に関する重要事項は株式会社SUNで定める。
第 16条(虐待防止に関する事項)
1事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
虐待の防止のための指針を整備する。 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。 前 3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。2事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
付則
この規程は、令和 5年 7月 1日から施行する株式会社SUN 特定福祉用具販売及び特定介護予防福祉用具販売事業所運営規程】
第1条(事業の目的)
株式会社SUNが実施する特定福祉用具販売及び特定介護予防福祉用具販売(以下「特定福祉用具販売」という。)事業(以下「本事業」という。)は、要介護状態及び要支援状態(以下「要介護状態等」という。)となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な特定福祉用具の選定の援助、取付け、調整等を行い、特定福祉用具を販売することにより、利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図ることを目的とする。
第2条(運営の方針)
1本事業の運営の方針は、以下のとおりとする。
特定福祉用具販売は、利用者が要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防並びに利用者を介護する者の負担の軽減に資するよ
う適切に行うこと。
常に、清潔かつ安全で正常な機能を有する特定福祉用具を販売すること。 提供する特定福祉用具の質の評価を行い、常にその改善を図ること。2本事業実施に当たっては、市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携に努める。
第3条(事業所の名称等)
事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
1名称 株式会社SUN
2所在地 佐賀県鳥栖市原町1296番地2
第4条(従業者の職種、員数及び職務内容)
事業所に勤務する従業者の職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。
1管理者1人a
管理者は、従業者及び業務の実施状況の把握、その他の業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている本事業の実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項についての指揮命令を行う。
2専門相談員2人以上
専門相談員は、福祉用具サービス計画の作成・変更等を行い、福祉用具の貸与を行うとともに、利用者に対し福祉用具が適切に選定され、かつ、使用されるよう以下のことを行う。尚、作成された福祉用具サービス計画は利用者及び介護支援専門員に配布する。
・福祉用具の機能、安全性、衛生状態等の点検
・福祉用具の使用方法の指導
第5条(営業日及び営業時間)
事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
1営業日
月曜日から金曜日までとする。(年末年始休暇、夏季休暇、
国民の休日は除く、祝日のある週は土曜日営業)
2営業時間
9時から18時とする。
第6条(福祉用具販売の提供方法)
1特定福祉用具販売の提供に当たっては、事業所は以下のことを遵守するものとす
る。
① 利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえ、目録等の文書を示
して特定福祉用具の機能、使用方法、価格等に関する情報等を説明し、利用者又は
その家族の同意を得るものとする。
利用者の被保険者証により認定の有無や有効期間を確認する。また、既に認定審査会意見があるときには、それに配慮する。
2事業所は、正当な理由なく特定福祉用具の提供を拒まない。
第7条(特定福祉用具の品名及び販売費用の額等)
1 特定福祉用具の品目は以下の通りとし、販売費用の額は、目録を基準とする。
① 腰掛便座 次のいずれかに該当するものに限る
和式便座の上において腰掛式に変換するもの
洋式便座の上において高さを補うもの。
電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの。
便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(居室において利用可能である
もの)
② 自動排泄処理装置の交換可能部品
レシーバー、チューブ、タンク等のうち尿や便の経路となるものに限る
入浴補助用具入浴に際しての座位の維持、浴槽への出入り等の補助を目的とする用具であ
って、次のいずれかに該当するもの
入浴用イス(座面の高さが概ね35㎝以上のもの又はリクライニング機能を有するものに限る)
浴槽用手すり(浴槽の縁を挟み込んで固定するもの) 浴槽内イス(浴槽内において利用することができるもの) 入浴台バスボード(浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にすることができるものに限る) 浴室内すのこ(浴室内において浴室の床の段差の解消を図ること ができるものに限る) 浴槽内すのこ(浴槽の中において浴槽の底面の高さを補うものに 限る) 入浴用介助ベルト(身体に直接巻きつけて使用するもので、浴槽 への出入り等を容易に介助する事ができるもの に限る) 簡易浴槽空気式又は折りたたみ式などで容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの
移動用リフトの吊り具の部分身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること
2通常の事業の実施地域以外で行う本事業に要した交通費は有料とする。
3第1項の費用の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明を行い、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
4事業所が利用者から第1項の費用の支払いを受けたときは、特定福祉用具の品名、販売日、並びに料金を記載した、領収書(法定代理受領サービスに該当しない場合、サービス提供証明書)を利用者に交付することとする。
第8条(通常の事業の実施区域)
通常の事業の実施地域は、以下のとおりとする。
佐賀県・福岡県
第9条(特定福祉用具の保管)
衛生的な管理をしている特定福祉用具を提供するとともに、従業者の清潔の保持と健康状態について必要な管理を行い、事業所の設備及び備品について、衛生的な管理に努めることとする。
第10条(事故発生時の対応)
1専門相談員等は、特定福祉用具販売の提供により事故が発生したときは、速やかに主治医に連絡し適切な措置を講ずるとともに、管理者の指示に従い、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に報告を行うものとする。
2事業所は、事故の状況や事故に際して取った処置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、再発を防ぐための対策を講ずるものとする。
第11条(利益供与の禁止)
1事業所及びその従業者は、居宅介護支援事業者又はその従業者等に対し、利用者にサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
第12条(秘密保持)
1事業所及びその従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
2従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持する旨の徹底を図る。
3サービス担当者会議等において、利用者又はその家族の個人情報を用いる場合は、利用者又はその家族の同意をあらかじめ文書で得ておくものとする。
第13条(苦情処理)
1利用者やその家族からの苦情等に迅速かつ適切に対応するために、事業所に苦情受付
窓口を設置する。苦情が生じた場合は、直ちに詳しい事情を把握するとともに、必ず具
体的な対応を行う。また、苦情とその対応を台帳に記録保管し、再発を防ぐための対策
を講ずるものとする。
第14条(その他運営に関する重要事項)
1本事業の社会的使命を十分認識し、従業者の資質向上を図るため、研修等の機会を設
けるとともに業務体制を整備する。
また、研修受講後は記録を作成し、研修機関等が実施する研修を受講した場合は、復命
を行うものとする。
新任研修入社後3ヶ月間 虐待防止に関する研修年1回 高齢者の特性・認知症ケアに関する研修年1回 感染対策に関する研修年1回2従業者に身分を証明する書類を携行させ、利用者又はその家族から求められたときは、
これを提示するものとする。
3 この規程の概要等、利用(申込)者のサービス選択に関係する事項については、事業
所内の見やすい場所に掲示する。また、第7条第1項の目録は、常時、事業所に備え
付けておくものとする。
4 第7条第4項のサービス提供記録、第10条第2項に規定する事故発生時の記録、並び
に前条の苦情処理に関する記録については、整備の上、完結してから5年間保存する。
5 都道府県及び市町村、並びに国民健康保険団体連合会(以下、「都道府県等」という。)
からの物件提出の求めや質問・照会等に対応し、その調査に協力するとともに、都道府
県等からの指導・助言に従って必要な改善を行う。また、都道府県等から求められた場
合には、その改善の内容を都道府県等に報告する。
6この規程に定める事項の他、運営に関する重要事項は株式会社SUNで定める。
第15条(虐待防止に関する事項)
1事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
虐待の防止のための指針を整備する。 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。2事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
付則
この規程は、令和 5年7月1日から施行する。